中古マンションの成功へのポイント

中古マンション事情

中古マンションのあんなこと

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11月13日に築36年の都内の中古マンションの売買契約を交わしたものです。
当初、築年数が古いので住宅ローン減税を受けることが出来ないと仲介業者から伝えられていたのですが、インターネットで調べてみると、新耐震基準を満たしていれば築年数に関係なく控除を受けられることがわかりました。
(http://biz.yahoo.co.jp/tax/kakutei/case/case-05-02.html)

残念ながら、現時点では新耐震基準を満たしていないのですが、来年1月から耐震補強の工事を実施し、約3ヶ月後には新耐震基準を満たす予定になっています。

現在の条件を箇条書きにすると以下のようになります。
・築36年(昭和45年11月)の中古マンション
・11月13日に売買契約
・12月18日引き渡し予定
・現時点では新耐震基準を満たしていないが、来年1月に耐震補強工事を実施予定(約3ヶ月で完了予定)
・耐震補強工事後は新耐震基準を満たす予定

この条件下で住宅ローン減税を受けるための方法を教えてください。
よろしくお願いします。
http://q.hatena.ne.jp/1163911472

中古マンションの購入についてアドバイスをお願いします。
買いたいと思っている中古マンションがあり先日不動産に行き相談して昨日都市銀行でのローンが通りましたが、肝心の物件が他の方に決まってしまったとの事でした。
今朝他の不動産のチラシが入っておりそのマンションの別の物件でした。
間取りもとても気に入ってしまったのですが他の不動産に行ってまたローン申し込み手続きなんかも初めからやり直しなのでしょうか?
その間に他の方にまた物件が決まってしまうのでしょうか?
やり直しです。
ローンセンターでは各当物件と照らし合わせて可否を決定してますから、その各当物件が無くなれば申し込みは無かった事になります。
--------------------------------------------不動産の購入の流れ①・・・・・案内・・・・お気に入り・・・決定②・・・・・その物件について 買い付け証明に判子を押します。
(買います!と言う意思を表す)(買い付け証明に強制力は無く勝手な解約もOKです)買い付け証明を1番に書いた人が優先順に1番です・・その後の人はキャンセル待ちになります。
これで1番の買い付け証明を出せば “物件につばを”付けた事になります。
③・・・・・その後、手付金を払う(通常物件の1割が基本ですが、1円でも売り手がOKすれば幾らでも構いません。
極力少なく)④・・・・・ココで銀行に(仮)審査書類を提出・・・・・OKが出れば⑤・・・・・・物件の契約・・・・・・(不動産屋の事務所)⑥・・・・・・契約書と一緒に銀行ローン本申し込み欲しい物件が出れば、“買い付け証明” を出せばキープできます”!! 銀行審査はその後です

中古マンションを購入しようと思っていますが、1980年頃建築されたマンションは耐震強度が心配だという話をよく聞きます。阪神大震災で倒壊したマンションもほとんどその頃の建築だそうです。本当でしょうか?根拠のある話なのか?それとも噂でしょうか?

http://q.hatena.ne.jp/1168238160

中古マンションの購入を予定しています。
私はSOHOの形で仕事をしており、私が代表者の小さな会社があります。会社名義で購入し社宅という形で利用する場合と、個人で購入する場合のどちらがよいのでしょうか。
ローンは組まないので住宅ローン控除は関係ありません。
会社名義にすると、個人に比べ購入時の諸費用が多少高くなるようですが、居住に必要なリフォーム費用・管理費・修繕費・減価償却費を経費として計上できるためトータルで見ると得なのかなと思っています。見落としている部分はありますでしょうか。

http://q.hatena.ne.jp/1170817805

先月、中古マンションを購入。
売買誓約書にも空調設備(エアコン2基)ありと記載されているのですが、付いていると思っていたエアコンをはじめ、照明器具など取り外されていました。
また、部屋の壁に3か所大きな穴が開いていたり、床もフローリングだと思っていたのですが実際はウッドカーペットを敷いていただけでそのウッドカーペットも取り払われて、じゅうたんや畳の床は染みや変色がひどい状態でびっくりしました。
不動産屋に文句を言っても、仲介をしただけで現状販売になりますという答えでした。
私としては納得がいきません。
せめて、空調設備を取り外した責任だけでも何らかの形で謝罪してもらいたいのですが、何かいい方法はありませんか?
まず、契約書の題目は、誓約書だったのですか?
普通は契約書とするものですが。
もし誓約書ならば、少し対応が変わってきますが、通常通り契約書だったとしてお話します。
一般に、現状取引というのは、あなたが内見した時の状態を固定化させて契約を締結した時点の現状をいうのであって、引き渡し時点の状況を指すのではありません。
従って、契約締結した時の状態と、引き渡しを受けた時の状態が異なっていたら、明らかに契約違反です。
契約書の文中に違反に対する処置が記載されているはずですが、もし、引き渡しを受けた時のような劣化した状態であったならば、あなたは当該物件を購入しなかった、もしくは、相当値引きを要求したであろう事が明白となれば、売主に対して契約解除、または違約金の請求が可能です。
その額が推定100万円も超えるようでしたら、弁護士に相談されたらよいでしょう。
また、仲介業者に対しても、損害賠償請求権がある事は当然です。
業者については、都道府県に設置されている宅地建物取引業協会、および県庁内の消費者相談室ならびに宅建担当課に出向いて、苦情を申し立てたらよいのです。

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